保険計理人について調べよう アクチュアリーの総元締めを目指して

business
スポンサーリンク

アクチュアリー試験において最難関かもしれない、法令関係。
保険会社のアクチュアリーを代表する一人である「保険計理人」。
保険計理人に関する法令や要件など、多岐にわたります。
その相互参照や意味を整理してみましたのでご覧ください。

※本文では下記のような略称を用いることがあります;
法:保険業法
規則or則:保険業法施行規則
平成YY年告示第NN号:大蔵省(or金融監督庁、etc,,)告示第NN号(平成YY年MM月DD日)

スポンサーリンク

保険業法 第120条(保険計理人の選任等)

保険会社は、取締役会において保険計理人を選任し、保険料の算出方法その他の事項に係る保険数理に関する事項として内閣府令で定めるものに関与させなければならない。

2.保険計理人は、保険数理に関して必要な知識及び経験を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者でなければならない。

3.保険会社は、保険計理人を選任したとき、又は保険計理人が退任したときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

規則第76条(保険計理人の選任を要する損害保険会社)

法第120条第1項に規定する内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社は、次の各号に掲げる保険契約のみを引き受ける損害保険会社を除くすべての損害保険会社とする。
一 自動車損害賠償保障法第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約
二 地震保険に関する法律第2条第2項(定義)に規定する地震保険契約

規則第77条(保険計理人の関与事項)

法第120条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、生命保険会社にあっては、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とし、損害保険会社にあっては、前条各号に掲げる保険契約を除く保険契約について次の第1号から第4号まで、第6号及び第9号に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。

一 保険料の算出方法
二 責任準備金の算出方法
三 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配に係る算出方法
四 契約者価額の算出方法
五 未収保険料の算出
六 支払備金の算出
七 保険募集に関する計画
八 生命保険募集人の給与等に関する規程の作成
九 その他保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項

生命保険会社と損害保険会社で関与事項の範囲が異なる点にご注意。
第5号は生保では関与事項ですが、別途法令にてゼロとすることが決まっています。
一方、損保では未収保険料がゼロではない(BS資産項目の1つ)にもかかわらず、関与事項からは外れています。
また、第7号第8号は生保募集人周りの内容なので、損保には不要ということのようです。

規則第78条(保険計理人の要件に該当する者)

法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、生命保険会社にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

一 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、生命保険会社及び外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に5年以上従事した者

二 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に7年以上従事した者(生命保険会社及び外国生命保険会社等の保険数理に関する業務に3年以上従事した者に限り、前号に掲げる者を除く。)

2.法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、損害保険会社にあっては、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

一 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、損害保険会社及び外国損害保険会社等の保険数理に関する業務に5年以上従事した者

二 公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理に関する業務に7年以上従事した者(損害保険会社及び外国損害保険会社等の保険数理に関する業務に3年以上従事した者に限り、前号に掲げる者を除く。)

保険計理人になるためには、
・アクチュアリー正会員であること
・実務経験があること
が必要。
1号ように経験年数が5年以上であればわかりやすいですね。
2号の要件は、例えば損保社から生保社へ転職して3年経過し、「保険数理業務を生保損保通算すると7年以上」であればOKという事のようです。

規則第79条(保険計理人の選任及び退任の届出)

保険会社は、保険計理人を選任したときは、遅滞なく、届出書に当該保険計理人の履歴書及び当該保険計理人が前条に規定する要件に該当することを証する書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

2.保険会社は、保険計理人が退任したときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

3.保険会社は、保険計理人が2人以上となる場合は、前2項に規定する書類のほか、各保険計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書面を添付しなければならない。

保険計理人選任の届け出は、
・正会員の証明(アクチュアリー会に発行してもらいます)→有料らしいです、、
・本人の履歴書
・実務経験を示す書類
が必要です。
転職歴がある場合、規則第78条の要件(業務経歴の年数等)を証明するため、前にいた職場から「在籍証明」「所属証明」「退職証明」のような書類をお願いする必要があるかもしれません。
スポンサーリンク

保険業法 第121条(保険計理人の職務)

保険計理人は、毎決算期において、次に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を取締役会に提出しなければならない。

一 内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づいて積み立てられているかどうか。
二 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配が公正かつ衡平に行われているかどうか。
三 その他内閣府令で定める事項

2.保険計理人は、前項の意見書を取締役会に提出した後、遅滞なく、その写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。

3.内閣総理大臣は、保険計理人に対し、前項の意見書の写しについてその説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。

4.前3項に定めるもののほか、第1項の意見書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

「内閣府令」のところは次の規則へ飛びます。

規則 第79条の2(保険計理人の確認事項)

法第121条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、生命保険会社にあっては、次の第1号に掲げる事項とし、損害保険会社にあっては、次に掲げる事項とする。

一 財産の状況に関する事項としてイ及びロに掲げるもの

イ 将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難であるかどうか。
ロ 保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であるかどうか。

二 第76条各号に掲げる保険契約を除く保険契約に係る支払備金(第73条第1項第2号に掲げる金額に限る。)が、健全な保険数理に基づいて積み立てられているかどうか。

損保では「支払備金(IBNR)」の確認が追加されます。

規則 第80条(保険計理人の確認業務)

保険計理人は、毎決算期において、法第121条第1項各号に掲げる事項について、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により確認しなければならない。

一 責任準備金が第69条又は第70条に規定するところにより適正に積み立てられていること。
二 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配が第30条の2又は第62条に規定するところにより適正に行われていること。
三 将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。
四 保険金等の支払能力の充実の状況について、法第130条並びに規則第86条及び第87条の規定に照らして適正であること。
五 損害保険会社にあっては、第76条各号に掲げる保険契約を除く保険契約に係る支払備金(第73条第1項第2号に掲げる金額に限る。)が、第73条に規定するところにより、適正に積み立てられていること。

規則 第81条(責任準備金に関して確認の対象となる契約)

法第121条第1項第1号に規定する内閣府令で定める保険契約は、生命保険会社にあっては、当該生命保険会社が引き受けているすべての保険契約、損害保険会社にあっては、第76条各号に掲げる保険契約を除くすべての保険契約とする。

損保では「自賠責」「地震保険」除外されるようです。
スポンサーリンク

2次試験試験対策として

保険計理人は確認事項のほか関与事項も多数あります。
この視点は、試験対策に有効かもしれません。
保険計理人
baron
baron
それではこのへんで。
かんたんプロフィールへ
お読みいただきありがとうございました。 「いいね!」お願いします
最新情報をお届けします。
スポンサーリンク
business
baronをフォローする
四季のブログ/丹志井商店

コメント