損害保険会社の責任準備金 法令を整理してみよう

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アクチュアリー試験において最難関かもしれない、法令関係。
中でも責任準備金に関する法令は、保険業法、保険業法施行規則、大蔵省告示などなど、多岐にわたります。
その相互参照や意味を整理してみましたのでご覧ください。

※本文では下記のような略称を用いることがあります;
法:保険業法
規則or則:保険業法施行規則
平成YY年告示第NN号:大蔵省(or金融監督庁、etc,,)告示第NN号(平成YY年MM月DD日)

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保険業法 第116条(責任準備金)

第1項

保険会社は、毎決算期において、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。

第2項

長期の保険契約で内閣府令で定めるものに係る責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準については、内閣総理大臣が必要な定めをすることができる。

第3項

前2項に定めるもののほか、保険契約を再保険に付した場合における当該保険契約に係る責任準備金の積立方法その他責任準備金の積立てに関し必要な事項は、内閣府令で定める

将来の保険金支払いのため、
所定の水準で積み立てる、
ということが明記。
ざっくりとした概論で、細かい要請は以下の「規則」以降で読みます。
この条文は、生保損保共通で読むあたりが面白いところ。

https://nishii-showten.com/business/life-policy-reserve/

※第3項にかかる「再保険」はここでは立ち入らず、別途取り上げようと思います。

まず、第3項に定める内閣府令で定める件は規則第70条へ飛びます。

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規則 第70条(損害保険会社の責任準備金)

損害保険会社は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を責任準備金として積み立てなければならない。
ただし、自動車損害賠償保障法第5条(責任保険の契約の締結強制)の自動車損害賠償責任保険の契約及び地震保険に関する法律第2条第2項(定義)に規定する地震保険契約に係る責任準備金(第4項において「自賠責保険契約等に係る責任準備金」という。)の積立てについては、この限りでない。

一 普通責任準備金

 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額の合計額。ただし、当該事業年度における収入保険料(第3号の払戻積立金に充てる金額を除く。以下この項において同じ。)の額から、当該事業年度に保険料を収入した保険契約のために支出した保険金、返戻金、支払備金(法第117条第1項の支払備金をいう。以下この章において同じ。)(第72条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等を除く。)及び当該事業年度の事業費を控除した金額を下回ってはならない。

イ 保険料積立金

保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額
(第3号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)

ロ 未経過保険料

 収入保険料を基礎として、未経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額
(収入保険料以外の金額を基礎とすることが合理的と認められる保険契約の種類として金融庁長官が定めるものにあっては、金融庁長官が別に定めるところにより計算した金額)

二 異常危険準備金

 異常災害による損害のてん補に充てるため、収入保険料を基礎として計算した金額(収入保険料以外の金額を基礎とすることが合理的と認められる保険契約の種類として金融庁長官が定めるものにあっては、金融庁長官が別に定めるところにより計算した金額)

二の二 危険準備金

 保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額

「異常危険準備金」が「危険準備金」の前にあります。

三 払戻積立金

 保険料又は保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益の全部又は一部の金額の払戻しを約した保険契約における当該払戻しに充てる金額

「払戻積立金」は生命保険会社にもありますが実質的には損保特有の準備金。

四 契約者配当準備金等

 第64条第1項の契約者配当準備金の額及びこれに準ずるもの

「契約者配当準備金」は生命保険会社にもありますが「等」があるので損保特有の準備金がプラスオンされてそうです。

2.
前項第1号の普通責任準備金(同号イの保険料積立金(以下この項において単に「保険料積立金」という。)に係る金額に限る。次項において単に「普通責任準備金」という。)及び前項第3号の払戻積立金(以下この項及び次項において単に「払戻積立金」という。)は、次の各号に定めるところにより積み立てることとする。

第1号(保険料積立金及び払戻積立金の最低額)

第68条第2項及び第3項に規定する保険契約に係る保険料積立金及び払戻積立金については、法第116条第2項の規定に基づき金融庁長官の定めるところにより計算した金額を下回ることができない。

第2号(保険料積立金の最低額)

第68条第2項及び第3項に規定する保険契約以外の保険契約(法第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約(保険契約の内容が同号に掲げる保険とそれ以外の保険との組み合わせによる場合にあっては、同号に掲げる保険の部分に係る保険契約)及び特別勘定を設けた保険契約を除く。第4号において同じ。)に係る保険料積立金については、平準純保険料式により計算した金額を下回ることができない。

第3号(特別勘定)

第68条第2項及び第3項に規定する保険契約以外の保険契約のうち特別勘定を設けた保険契約に係る払戻積立金については、当該特別勘定における収支の残高を積み立てなければならない。

第4号(特別勘定)

損害保険会社の業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別な事情がある場合には、第68条第2項及び第3項に規定する保険契約(特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証している保険契約を除く。)については、第1号の規定を適用せず、同条第2項及び第3項に規定する保険契約以外の保険契約については、第2号の規定を適用しない。ただし、この場合においても、保険料積立金及び払戻積立金の額は、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものでなければならない。

生命保険会社同様の規定のようです。

3.
前2項の規定により積み立てられた責任準備金では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、法第4条第2項第4号に掲げる書類を変更することにより、追加して普通責任準備金又は払戻積立金を積み立てなければならない。

生命保険会社同様「追加責任準備金」の規定のようです。

4.
損害保険会社は、第1項各号に掲げる額(同項第2号の2の危険準備金を除く。)を算出方法書に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定めるところにより計算し、自賠責保険契約等に係る責任準備金の額を算出方法書に記載された方法に従って計算するものとする。

※元の条文は算出方法書について条番号の記載。

5.
第1項第2号の2の危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。

一 第87条第1号の2に掲げる第三分野保険の保険リスクに備える危険準備金
二 第87条第2号に掲げる予定利率リスクに備える危険準備金

生命保険会社に比べて「危険準備金」の範囲が狭い。
その代わり、異常危険準備金で手当てするよう。

6.
第1項第2号の2の危険準備金の積立ては、法第4条第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従い、かつ金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。ただし、損害保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める積立てに関する基準によらない積立て又は取崩しに関する基準によらない取崩しを行うことができる。

この辺りは生命保険会社からの切り口ですがこちらの記事にまとめてます;

https://nishii-showten.com/business/contingency-reserve/

法令レベルではここまでで責任準備金の概要が整理でき、2次試験のテキストで記載されていることの法令面からの解釈・整理になると思います。

ではさらに、監督指針からも抜粋してみましょう。

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「保険会社向けの総合的な監督指針」における要請

II-2-1-4 経理処理

責任準備金等の積立に関し、保険会社が適正な経理処理を行うにあたり留意すべき事項は次のとおり。

(1)-(3)略

(4)保険料積立金
以下のマル1又はマル2に該当する保険契約又はその部分に係る責任準備金の計算にあたっては、当分の間、規則第69条第1項第1号、第70条第1項第1号イ、第150条第1項第1号及び第151条第1項第1号イに規定する「保険料積立金」には区分せず、規則第69条第1項第2号、第70条第1項第1号ロ、第150条第1項第2号及び第151条第1項第1号ロに規定する未経過保険料として区分するものとする。

マル1平準的に収入する保険料を基準に残存期間に依存する係数を乗じて得られる金額を責任準備金として積み立てる保険契約で、契約消滅時に同様の方法で計算される金額を払い戻す保険契約

マル2法第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約(法第3条第5項第2号及び第3号に掲げる保険との組み合わせによる保険契約で保険料を区分できないものを除く。)

(5)収益等の計上

損害保険会社の収益等の計上については、下記のとおり取り扱うこと。

マル1元受保険料の計上

決算締切日までに入金報告書及び申込書その他保険料計上に必要な書類が到着している契約については、すべて当該事業年度の収入に計上すること。

ただし、上記書類が決算締切日までに到着したもので、内容不備のため保険料率の審査決定、保険責任の有無の確認ができなかったものについてはこの限りでないこと。

なお、決算処理にあたっては、上記書類の遅延ないし内容の不備の解消に特に留意し、計上保険料の翌年度へのずれ込み、又は計上洩れを極力防止するよう努めること。

マル2回払保険料の計上

船舶保険等に係る回払保険料の計上については、初回保険料はマル1に準じて取扱うものとし、次回以後保険料については、決算締切日までに当該契約の約款に定める保険料支払期日応当月が到来しているものは当該事業年度の収入として計上すること。

マル3受再保険料の計上

受再保険料の計上については、旧事務ガイドライン発出前に各社が定めた計上基準に基づき統一的かつ継続的に処理する場合は、当該基準に定めるところにより計上して差し支えない。

なお、旧事務ガイドライン発出後に設立した会社にあっては、当該会社の計上基準が従前の例に照らして合理的なものとなっているかどうかについて留意することとする。

マル4求償権及び残存物の経理

保険金の支払いにより契約者から取得した求償権又は残存物については、当該求償権の行使(裁判の判決又は当事者間の合意がないものは除く。)又は残存物の売却によって回収が見込まれる金額を当該事業年度の支払備金から控除して経理すること。

(6)価格変動準備金の取崩し
(略)

(7)地震保険の危険準備金の取扱い

損害保険会社における広告・宣伝の費用のための危険準備金の取り崩しは、適切に行われていること。

(8)保険契約を再保険に付した場合の責任準備金の不積立てについて

マル1保険契約を再保険に付した場合に、当該再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができるとされているが、この取扱いの可否は、当該再保険契約がリスクを将来にわたって確実に移転する性質のものであるかどうかや、当該再保険契約に係る再保険金等の回収の蓋然性が高いかどうかに着目して判断すべきであること。

なお、回収の蓋然性の評価にあたっては、少なくとも再保険契約を引き受けた保険会社又は外国保険業者(法第2条第6項に規定する「外国保険業者」をいう。以下同じ。)の財務状況について、できる限り詳細に把握する必要があること。

マル2規則第71条第1項第4号に規定する「保険会社の経営の健全性を損なうおそれがない者」とは、例えば、次に該当する外国保険業者をいうものであること。

ア. 保険契約を再保険に付した保険会社(以下、「出再会社」という。)の総資産に占める外国保険業者が当該出再会社から引き受けた一の再保険契約に係る一の保険事故により当該外国保険業者が支払う再保険金の限度額の割合が1%未満である当該外国保険業者(当該外国保険業者が再保険金の支払を停止するおそれがあること又は再保険金の支払を停止したことが明らかな場合を除く。)

イ. 出再会社が再保険に付した部分に相当する責任準備金を積み立てなかったことがある場合の当該再保険を引き受けた外国保険業者(当該外国保険業者が、再保険金の支払を停止するおそれがあること又は再保険金の支払を停止したことが明らかな場合を除く。)

(9)外国からの受再特約保険に係る支払備金
(略)

(10)税効果会計導入に伴う有税の責任準備金の取扱い

税効果会計を適用する損害保険会社においては、その適用の最初の事業年度における責任準備金の取扱いについて以下の点に留意すること。

また、税効果会計を適用しない損害保険会社においても以下のマル1及びマル2の点に留意すること。

マル1自動車損害賠償責任保険の有税の各準備金の事業年度開始の時の金額については、前事業年度末における当該準備金の金額に、前事業年度末における当該準備金の金額を基礎に計算した法人税等相当額を調整項目として加算した金額となっていること。

マル2地震保険の危険準備金の事業年度開始の時の金額については、前事業年度末における危険準備金の金額に、前事業年度末における有税の危険準備金の金額を基礎に計算した法人税等相当額を調整項目として加算した金額となっていること。

ただし、保険会社が地震保険に関する法律第3条第1項(政府の再保険)に規定する再保険契約を政府との間で締結している場合には、当該会社についてはこの限りではない。

マル3異常危険準備金及び契約者配当準備金の事業年度開始の時の金額は前事業年度末における当該準備金の金額に、前事業年度末における有税の当該準備金の金額を基礎に計算した法人税等相当額を調整項目として加算した金額となっていること。

ただし、調整項目として加算する金額の合計は、次のア.の金額からイ.及びウ.の金額を控除した金額(負数のときは零とする。)を限度とすること。

ア. 税効果会計を適用する最初の事業年度において計上する過年度一時差異に基づく繰延税金資産の金額

イ. 自動車損害賠償責任保険における上記マル1の調整項目として加算した法人税等相当額

ウ. 地震保険における上記マル2の調整項目として加算した法人税等相当額

(11)税効果会計導入に伴う責任準備金算出方法書等の取扱い

税効果会計を適用する損害保険会社においては、その適用の最初の事業年度末までに責任準備金算出方法書等に以下のような措置を実施していること。

また、税効果会計を適用しない損害保険会社においても以下のマル1及びマル2の措置を実施していること。

マル1自動車損害賠償責任保険の責任準備金算出方法書において、各準備金の積立て及び取崩しに係る法人税等相当額控除の規定を削除していること。また、税率変更時の積立て及び取崩しの規定を新たに設けていること。

なお、上記措置を実施している保険会社は、自動車損害賠償保障法第28条の3第1項に規定する準備金の積立て等に関する命令第2条第2号において、税効果会計を適用しているものとみなす。

マル2地震保険の責任準備金算出方法書において、税率変更時の積立て及び取崩しの規定を新たに設けていること。

ただし、保険会社が地震保険に関する法律第3条第1項(政府の再保険)に規定する再保険契約を政府との間で締結している場合には、当該保険会社についてはこの限りではない。

マル3契約者配当準備金を積み立てる種目の責任準備金算出方法書及び事業方法書の別紙積立勘定運用細則において、積立て及び取崩しに係る法人税等相当額控除の規定を削除していること。

マル4各種目の責任準備金算出方法書において異常危険準備金の繰入率及び上限割合を見直していること。なお、見直し後の当該繰入率及び上限割合は、次の算式により得られる率を原則とすること。

ア. 見直し後の繰入率

= 見直し前の繰入率(除く有税部分)+見直し前の繰入率(有税部分)÷(100%-実効税率)

(注)小数点以下二位を切上げ、小数点以下第一位までの比率(百分率)とする。

イ. 見直し後の上限割合

= 見直し前の上限割合÷(100%-実効税率)

(注)一の位を切上げ、十の倍数となる比率(百分率)とする。

(12)出再責任準備金の開示
(13)出再支払備金の開示
(略)

(14)大規模自然災害ファンドの計算

平成10年6月8日大蔵省告示第232号第1条の2に規定する大規模自然災害ファンドの計算にあたって留意すべき事項は以下のとおりとすること。

マル1損害保険料率算出機構が元受契約に係る大規模自然災害リスクに対応するリスクカーブを算出するモデル(以下、「大規模自然災害モデル」という。)を用いる等合理的なリスクモデルを用いて計算されていること。

マル2再保険に付した部分を控除するにあたっては、リスクの実態に応じて、例えば、以下のいずれかに該当するような合理的な手法により計算されていること。その際、再保険に付した部分の中に保険引受リスクの移転を伴わない部分がある場合は、実質的な再保険回収効果に対応した控除額としていること。

ア. 大規模自然災害モデルのリスクカーブに再保険効果を反映させて、推定正味支払保険金に対応するリスクカーブを算出し、これを用いて大規模自然災害ファンドの計算を行う。

イ. 出再保険料を基礎として再保険に付した部分の割合を計算し、これを控除する。

(15)大規模自然災害リスクに対応する未経過保険料等の計算

平成10年6月8日大蔵省告示第232号(以下、(15)において「告示」という。)第1条の2に規定する未経過保険料及び第2条に規定する異常危険準備金の計算にあたって留意すべき事項は以下のとおり。

マル1告示第1条の2及び第2条第2項に規定する火災保険には、火災相互保険、建物更新保険、満期戻長期保険が含まれること。

マル2計算にあたり必要となる計算単位の細分化又は集約化が合理的なものとなっていること。

マル3告示第1条の2に規定する収入保険料が予定利率により割り引かれている場合は、下式により計算した予定利息相当額を加えて当該事業年度に対応する保険料を計算していること。

予定利息相当額

=予定利息相当額加算前の未経過保険料×予定利率/(1+予定利率)

マル4告示第1条の2に規定する大規模自然災害ファンド以外の既経過保険料の額は、過去の発生保険金実績(告示第1条の2に規定する大規模自然災害リスクに係る発生保険金を除く。)と事業費実績を基礎として、合理的に計算した金額となっていること(計算期間が短いため、一時的に事業費又は発生保険金の額が高いと認められる場合等において、他の合理的な方法により計算する場合を除く。)。また、当該金額は、収入保険料を基礎として計算した当該事業年度に対応する保険料の額以下となっていること。

(16)保険契約に関する指標等の開示

マル1規則別表(第59条の2第1項第3号関係(損害保険会社))に規定する「発生損害額及び損害調査費の合計額の既経過保険料に対する割合」等を計算する際に必要となる出再控除前の責任準備金及び出再控除前の支払備金の計算にあたっては、(12)及び(13)で定めるところによるものとする。

マル2外国損害保険会社等(法第2条第9項に規定する「外国損害保険会社等」、法第219条第2項に規定する特定損害保険業免許を受けた特定法人及びその引受社員をいう。以下同じ。)において、当該外国損害保険会社等の再保険契約が当該外国損害保険会社等を含むグループ単位で手配されており、当該外国損害保険会社等に係る再保険を区分することが困難な場合には、規則第59条の2第1項第4号イに規定するリスク管理体制の開示(再保険に関するものに限る)及び同別表(第59条の2第1項第3号関係(損害保険会社))に規定する保険契約に関する指標等の開示を当該グループ単位の指標として開示することができる。

(17)開示の際の保険種目の区分

マル1規則別表(第59条の2第1項第3号ハ関係(損害保険会社))に規定する「保険種目の区分」は、火災保険、海上保険、傷害保険、自動車保険、自動車損害賠償責任保険、賠償責任保険、信用・保証保険及びその他の保険とする。ただし、賠償責任保険及び信用・保証保険をその他の保険の内訳として取り扱うこと、並びに正味収入保険料の割合が保険種目計の正味収入保険料の割合の5%未満となる保険種目については、その他の保険に合わせて区分することができる。

※当該別表の保険契約に関する指標等の項第3号に規定する損害率の第三分野保険の開示区分については、傷害保険の区分等を少なくとも、医療、がん、介護、その他の商品に区分するものとする。

ただし、販売量が極めて少ないため有意な情報が得られない場合については、その旨注記したうえで、適切な区分に含める取扱いを行ってもよい。

マル2規則第59条の2第1項第3号ホに規定する「平均的な支払期間が長い保険契約の種類」は、傷害保険、自動車保険及び賠償責任保険とする。

マル3規則別表(第59条の2第1項第3号ハ関係(生命保険会社))・保険契約に関する指標等の項第10号に規定する「給付事由又は保険種類の区分」は、少なくとも医療(疾病)、がん、介護、その他に区分するものとする。

ただし、販売量が極めて少ないため有意な情報が得られない場合については、その旨注記したうえで、適切な区分に含める取扱いを行ってもよい。

(18)船主責任相互保険組合関係

マル1再保険契約の責任準備金

船主相互保険組合法施行規則第51条第4号に規定する「組合の経営の健全性を損なうおそれがない者」とは、たとえば、次に該当する外国保険業者をいう。

ア. 船主責任相互保険組合と同種類の外国に所在する組合(以下、「同種組合」という。)間で一保険事故につき支払う保険金のうち、一定額を超える保険金を一定の割合で分担するために締結された協定(以下、「国際PIグループのプール協定」という。)に加盟している同種組合

イ. 保険契約を再保険に付した出再組合(以下、「出再組合」という。)の総資産に占める外国保険業者が当該出再組合から引き受けた一の再保険契約に係る一の保険事故により当該外国保険業者が支払う再保険金の限度額の割合が3%未満である当該外国保険業者(当該外国保険業者が再保険金の支払を停止するおそれがあること又は再保険金の支払を停止したことが明らかな場合を除く。)。

ウ. 出再組合が再保険に付した部分に相当する責任準備金を積み立てなかったことがある場合の当該再保険を引き受けた外国保険業者(当該外国保険業者が、再保険金の支払を停止するおそれがあること又は再保険金の支払を停止したことが明らかな場合を除く。)

マル2支払備金の積み立て
(略)

(19)損害保険会社等の既発生未報告損害支払備金計算時の留意事項
(略)

FSAページ;

https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/ins/02b.html

試験対策だけでなく、実務を遂行するにあたって、法令面への記載や解釈に立ち返ってみると、とてもよい勉強になると思います。
法令をただ眺めるだけでなく、相互関係やその意味、法、規則、告示の違い、さらに監督指針まで踏み込んで対策できると良いですね。

今回は責任準備金をざっとまとめましたが、次回以降は、
危険準備金
・第三分野ストレステスト・負債十分性テスト
・支払備金
・配当準備金
・価格変動準備金

などをまとめてみようと思います。

baron
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それではこのへんで。
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